1次の全てを満たす個人及び法人(市町村等を除く。)
- ①交付申請日に、個人にあっては鹿児島県内の離島に住所を有し、法人にあっては鹿児島県内の離島に事業所又は営業所を有すること。また、県税に未納がないこと。
- ②補助対象となる車両の使用の本拠を住所地又は所在地の離島内とし、自ら使用すること。
令和4年8月 鹿児島県エネルギー対策課
※離島に住所を有する事業者は、①,②の事業を併用できます。
詳細は、各事業ページを確認し、必要書類を提出してください。
募集は終了しました
募集は終了しました