「離島における電気自動車等購入支援事業」および「電気自動車等購入支援事業」
令和4年8月 鹿児島県エネルギー対策課
※離島に住所を有する事業者は、①,②の事業を併用できます。
詳細は、各事業ページを確認し、必要書類を提出してください。
①離島における
電気自動車等購入支援事業
対象となる方
1
次の全てを満たす個人及び法人(市町村等を除く。)
①交付申請日に、個人にあっては鹿児島県内の離島に住所を有し、法人にあっては鹿児島県内の離島に事業所又は営業所を有すること。また、県税に未納がないこと。
②補助対象となる車両の使用の本拠を住所地又は所在地の離島内とし、自ら使用すること。
2
上記1の個人・法人を対象に4年以上のリースを行うリース事業者
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②電気自動車等購入支援事業
対象となる方
ア
次の全てを満たす個人事業主及び法人(市町村等を除く。)
① 交付申請日に、鹿児島県内に事業所(又は営業所)を有すること。
② 県税に未納がないこと。
イ
上記アの者を対象に4年以上のリースを行うリース事業者
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